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災害時協定について

●平成27年3月27日(金)「災害時の薬事に関する医療救護についての協定」が日立市と日立薬剤師会の間で締結されました。

有事の際、主に救護所・避難所において薬剤師が活動する上での協定です。活動の内容は状況によって変わりますが、概ね医薬品の調達・供給、調剤、環境衛生指導、避難者の服用薬調査、医薬品や衛生用品の仕分けなどになります。従来から、被災地域では薬剤師の倫理観と正義感にもとづく力は発揮されていましたが、日立市に救護所等が設置された場合、日立薬剤師会の会員は日立市の委託を受けて活動することができます。

 

 

 

 

日立薬剤師会にとって、災害時の協定は悲願でもありました。先の東日本大震災において、薬剤師は個別に活動することになってしまい、系統だった活動が叶わず、場合によっては一個人が苦労されたり、活動がままならなかった経験があります。

市との協定を結ぶことにより、薬剤師個人が迷わずに救護活動に参加できることができます。また、薬剤師会の救護計画を元にした活動内容を、市としての救護計画に組み入れることで、災害時にも薬剤師の職能を十分に発揮することができることになります。

 

 

調印式の様子です。当日は日立市のケーブルテレビJwayの取材もありました。市民の関心も高いということは責任も重いということになるでしょう。