災害時協定書

災害時の薬事に関する医療救護についての協定と実施細目

災害時の薬事に関する医療救護についての協定


日立市(以下「甲」という。)と一般社団法人日立薬剤師会(以下「乙」という。)とは、災害時の薬事に関する医療救護(以下「薬事医療救護」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)
第1条 この協定は、日立市地域防災計画(以下「市防災計画」という。)に基づき、甲が行う薬事医療救護に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。

(薬剤師派遣計画)
第2条 乙は、薬事医療救護の円滑な実施を図るため、薬剤師派遣計画を策定し、これを甲に提出するものとする。

(薬剤師の派遣要請)
第3条 甲は、市防災計画に基づく薬事医療救護を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対し、薬剤師の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、前条に規定する薬剤師派遣計画に基づき、薬剤師を派遣するものとする。

(指揮命令)
第4条 乙により派遣された薬剤師(以下「派遣薬剤師」という。)に対する指揮及び薬事医療救護に係る連絡調整は、甲の指定する者が行うものとする。

(派遣薬剤師の業務)
第5条 派遣薬剤師は、甲が避難所等に設置する医療救護所において、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)傷病者等に対する調剤、服薬指導及び薬剤使用等の指導
(2)医薬品等の仕分及び管理
(3)その他必要な事項

(派遣薬剤師の輸送)
第6条 甲は、薬事医療救護が円滑にできるよう、派遣薬剤師の輸送について必要な措置をとるものとする。

(医薬品等の確保)
第7条 薬事医療救護に要する医薬品等は、乙が調達携行するものとし、不足する医薬品等の調達は、乙の要請に基づき甲が行うものとする。

(調剤費)
第8条 医療救護所における調剤費は、無料とする。
2 医療機関に転送された場合における調剤費は、患者が負担するものとする。

 (費用弁償)
第9条 甲の要請に基づき、乙が薬事医療救護を実施した場合に要する次に掲げる費用は、甲が負担するものとする。
(1)薬剤師の派遣に要する経費
(2)派遣薬剤師が携行した医薬品等を使用した場合の経費
(3)派遣薬剤師が薬事医療救護において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
2 前項に定める費用の額については、別に定める。

 (細目)
第10条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。

 (協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じたときは、甲乙協議の上定める。

 (有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、協定期間の満了の日の1月前までに、甲又は乙から協定期間を更新しない旨の申入れがない場合は、この協定は、同一条件にて1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

この協定締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。


平成27年3月27日

甲)
 日立市助川町1丁目1番1号
  日立市長  吉成 明

乙)
 日立市若葉町1丁目9番9号
 一般社団法人日立薬剤師会
  会 長  鈴木 勝俊


災害時の薬事に関する医療救護についての実施細目

日立市(以下「甲」という。)と一般社団法人日立薬剤師会(以下「乙」という。)とは、平成27年3月27日付けをもって締結した「災害時の薬事に関する医療救護についての協定」(以下「協定」という。)第10条の規定に基づき、実施細目を次のように定める。

(派遣要請)
第1条 協定第3条第1項の規定による薬剤師の派遣要請は、災害発生場所、日時及び概要を明らかにした文書により行うものとする。ただし、緊急時には、口頭により要請できるものとする。

(活動報告)
第2条 乙は、協定第3条第2項の規定により薬剤師を派遣したときは、薬剤師による医療救護終了後、速やかに医療救護活動実施報告書(様式第1号)を甲に提出するものとする。

(費用弁償の額)
第3条 協定第9条第1項第1号に規定する経費は、茨城県災害救助法施行細則(昭和36年茨城県規則第83号)の例による。
2 協定第9条第1項第2号に規定する経費は、実費とする。
3 協定第9条第1項第3号に規定する扶助費は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に準じ算出した額とする。

(費用弁償の請求)
第4条 乙は、協定第9条第1項に定める費用弁償の請求をする場合には、請求書(様式第2号)に、次に定める書類を添付して、甲に提出するものとする。
(1)薬剤師の派遣に要する経費の請求
   派遣薬剤師名簿(様式第3号)
(2)派遣薬剤師が携行した医薬品等を使用した場合の経費の請求
   医薬品等使用報告書(様式第4号)
(3)派遣薬剤師が薬事医療救護において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の請求
事故報告書(様式第5号)、事故傷病者概要(様式第6号)

(費用弁償の支払)
第5条 甲は、前条の規定による費用弁償について請求書を受理した場合は、関係書類確認の上、速やかに支払うものとする。

この実施細目を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。

平成27年3月27日

甲)
 日立市助川町1丁目1番1号
  日立市長  吉成 明

乙)
 日立市若葉町1丁目9番9号
  一般社団法人日立薬剤師会
   会 長  鈴木 勝俊